「精神障害者」の医療及び保護を行う 「障害者総合支援法」「精神保健」
四訂 精神保健福祉法詳解 精神保健福祉研究会 監修 「中央法規」
第二編 逐条解説
第一章 総則
(この法律の目的)
第一条 簡単に言うと以下の要旨①②③
要旨①「精神障害者」の医療及び保護を行う
要旨②「障害者総合支援法」
「精神障害者」の社会復帰の促進及びその自立と社会経済活動への参加の促進のために必要な援助を行う
要旨③「精神保健」
「精神衛生」から、より積極的に国民の精神的健康、精神障害者の福祉の「増進」社会復帰の「促進」を
強く押し進めていく「精神保健」という言葉に改められた
「精神衛生法」国民の精神的健康の予防と治療のための法律
昭和六十二年「精神衛生法」改正
平成七年「精神保健」改正、保険医療、福祉「施策」の言葉を加え、「精神保健福祉法」に改められる
(国民の義務)
第三条 国民は、
「精神的健康の保持及び増進」
「精神障害者に対する理解」
「精神障害者の社会復帰、自立と社会経済活動への参加」
に協力するように努めなければならない
(定義)
第五条 この法律で「精神障害者」とは簡単に言うと、
「統合失調症の人」
「精神作用物質による急性中毒又はその依存症の人」
「知的障害者」
「精神病質その他の精神疾患を有する者」
の事をいう
第二編 逐条解説
第五章 医療及び保護
第一節 任意入院
簡単に言うと「精神科病院の管理者」は以下の「精神保健福祉法」を守らなければならない
(「精神科病院」は「都道府県知事が認めた病院」のこと)
(「管理者」は「医療法第十条の管理者」のこと」)
第二十条 「精神障害者」を入院させる場合は本人の同意に基づいて入院させなければならない
第二十一条 「精神障害者」が任意入院する場合、
その「精神障害者」から「書面」(「(退院等の請求)第三十八条 四」で定めている「書面」)
を受け取らなければいけない
「書面」は以下の通り
「任意入院者」または「任意入院者の家族」は「都道府県知事」に対して「精神科病院の管理者」に
以下の通り指示してくれるように頼むことができる
1.「任意入院者」が退院するように命じさせることができる
2.「任意入院者」の「処遇の改善」を命じさせることを求めることができる
第二十一条 2
「任意入院者」から退院の申出があった場合は、その人を退院させなければならない
第二十一条 3
「指定医」が入院を継続する必要があると判断した場合は、72時間だけその人を退院させないことができる
第二十一条 「精神障害者」が任意入院する場合、
その「精神障害者」から「書面」(「(退院等の請求)第三十八条 四」で定めている「書面」)
を受け取らなければいけない
「書面」は以下の通り
「任意入院者」または「任意入院者の家族」は「都道府県知事」に対して「精神科病院の管理者」に
以下の通り指示してくれるように頼むことができる
1.「任意入院者」が退院するように命じさせることができる
2.「任意入院者」の「処遇の改善」を命じさせることを求めることができる
〔解釈〕〔2〕(「書面」を作成するのが弁護士の場合は弁護士に依頼して下さい)
①患者の住所、氏名、生年月日
②患者本人でない場合、その人の住所、氏名、患者との続柄
③患者が入院している精神科病院の名称
④請求の趣旨及び理由(※a)
⑤請求年月日
(※a)
要するに「1.」か「2.」のどちらかです
〔解釈〕〔3〕
「書面」は口頭(電話を含む)による請求も認められる
「都道府県知事」、「指定都市の市長」に電話(口頭も含む)して「退院請求」が適当と判断した場合は、
「退院請求」として取り扱われる
〔解釈〕〔4〕
「処遇の改善」に関わる請求の例
・懲罰的な閉鎖病棟の使用
・患者の隔離
・身体的拘束の実施
・医療保護入院者の退院促進措置に関する事項